婚姻届の証人の書き方や選び方は?何人がいいの?注意点を解説!

婚姻届の証人の書き方や選び方は?何人がいいの?注意点を解説!

結婚をするために役所に提出する「婚姻届」には、承認による署名と印鑑による押印が必要になり、誰に証人をお願いしようか迷っているカップルの方々もいるのではないでしょうか。

そこで今回は婚姻届の証人欄の書き方や選び方、何人にお願いすればいいのかなどを注意点も合わせてご紹介します。

目次

婚姻届の証人とは?

日本で結婚する場合、婚姻届を提出することで成立します。これは戸籍法で定められており、結婚式を行ったとしても婚姻届を提出しなければ法的には結婚したと認められません。

この婚姻届には2名の証人を記入する欄があり、ここに署名が無ければ市区町村の役所は受理することができず、これは民法第739条で『婚姻届は、当事者双方及び成年の証人2名以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭で、しなければならない』と定められています。

これにより、偽装結婚や無断で婚姻届が提出されてしまうことを防ぐ役割があるため、証人の記入は非常に大切です。

婚姻届の証人は誰を選べばいいの?何人必要?

婚姻届の証人は、誰にお願いをするのが良いのか迷う人もいるでしょう。また、証人を記入する欄は2人分ありますが何人の証人が必要なのでしょうか。それぞれ解説します。

婚姻届の証人は誰でもOK?

婚姻届の証人は誰にお願いするべきなのかですが、証人になるための条件は以下の3つです。

  • 婚姻する当事者以外
  • 成人(18歳以上)
  • 二人の結婚を認めている

そのため、18歳以上であれば誰でも証人になることが可能で、家族以外でも親しい友人や会社の上司でも大丈夫です。また国籍なども問わないため、海外の友人でもいいですし、言ってしまえば居酒屋で仲良くなった知らないおじさんでも証人として認められます。

また、新郎新婦の両者から一人ずつという決まりもないため、夫の両親が証人として記入することも問題ありません。

婚姻届の証人は2人以上必要で何人でもOK!

婚姻届の証人を記入する欄は2人分用意されています。もちろん役所に届け出る際には2人分の証人が記入されていないと受け取ってもらえません。しかし、逆に2人以上の3人、4人と証人を記入してもいいのでしょうか。

民法上、「二人以上の署名」となっているため、2人以上であれば要件として差し支えないようで、3人、4人以上の証人が署名していても全く問題がないようで、3人目からは婚姻届の余白に証人欄を追加して書けば良いようです。

婚姻届の証人欄の書き方とは?

それでは婚姻届の証人欄の書き方を解説します。記入しなければならない情報は以下の通りです。

  • 証人本人の署名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍

「生年月日」は和暦(昭和❍年、平成❍年)で記載します。また、「住所」や「本籍」は「○○町1-2-3」のように番地などをハイフンで省略せずに住民票に記載されている正確なものを記入する必要があります。

印鑑については2021年9月1日より任意となっていますが、押印する場合はシャチハタやゴム印の使用はせず、認印や実印を使用しましょう。さらに記入する際は、必ず消えない黒いボールペンを使用することも忘れないようにしましょう。

婚姻届の証人署名の注意点

婚姻届の証人欄への署名の際、気を付けなければならない点をご紹介します。

証人として日本国籍を持たない外国人にお願いした場合

もしも日本国籍を持たない海外の人に証人をお願いした場合、記入する欄は通常と同様ですが、書き方に少し注意が必要です。

まず署名の欄には名前をカタカナでフルネーム、住所は住民登録先の住所を記入しましょう。そして本籍地や国籍(アメリカ国籍の場合は「アメリカ」)を記入します。

証人2人が同じ苗字の場合

両親や兄妹、仲の良い友達夫婦などに証人をお願いした場合は「同じ苗字の2人が証人」という状態になります。そして印鑑を押してもらう際には注意が必要です。

同じ苗字であっても同じ印鑑を使うことはできないため、それぞれに別々の印鑑を使って押印してもらう必要があります。(現在は押印は任意のため無くてもOK)

まとめ

結婚準備は何かと忙しくてバタバタしてしまうものです。婚姻届の証人を記載してもらうのもその一つではないでしょうか。

婚姻届の証人は、18歳以上で二人の結婚を認めてくれる人ならば誰でもなることができ、さらには2人以上であれば何人でも証人として署名することができるため、家族親戚のみならず、お世話になった恩師や会社の上司など「証人

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